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最終更新: 2026年7月30日|令和8年度診療報酬・調剤報酬改定対応
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地域支援・医薬品供給対応体制加算/地域支援・外来医薬品供給対応体制加算とは|点数・施設基準・届出【令和8年度改定】

最終更新: 2026年7月30日|令和8年度(2026年度)診療報酬・調剤報酬改定対応

令和8年度改定では、医薬品の供給不安を背景に、安定供給への貢献を評価する加算が薬局・医療機関の双方に新設されました。名称が似ているため混同されがちですが、3つの異なる加算があります。このページで全体像と要点を整理します。

目次
3つの加算の見取り図薬局向け: 加算1〜5の施設基準・実績要件医科向け: 入院と外来届出の手順(様式87の3の1・87の3の2)算定までのチェックリストよくある質問

3つの加算の見取り図

名称対象算定単位点数
地域支援・医薬品供給対応体制加算(1〜5)保険薬局(調剤基本料の加算)処方箋受付1回につき27/59/67/37/59点
地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院)病院・有床診療所入院初日87/82/77点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算診療所(外来・処方箋料等の加算)1処方につき8/7/5点
※ 従来の後発医薬品調剤体制加算・後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算は廃止され、これらに再編されました。

薬局向け: 地域支援・医薬品供給対応体制加算(1〜5)

二層構造が最大の特徴です。加算1(27点・全薬局共通)は「医薬品の安定供給に資する体制」のみで算定できる入口で、加算2〜5はこの土台の上に地域医療貢献の実績・体制を重ねます。

区分点数対象概要
加算127点全区分共通安定供給要件のみ(下記)
加算259点調剤基本料1加算1の要件+実績要件(9項目中の該当数)+体制要件
加算367点
加算437点調剤基本料1以外同上(実績の基準回数が大幅に高い)
加算559点

加算1の主な施設基準(安定供給要件)

加算2〜5の実績要件(直近1年・処方箋受付1万回当たり)

実績項目加算2・3加算4・5
時間外等加算・夜間休日等加算40回以上400回以上
麻薬の調剤1回以上10回以上
調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算20回以上40回以上
服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師)20回以上40回以上
外来服薬支援料11回以上12回以上
在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物1人)24回以上
服薬情報等提供料30回以上60回以上
※ 代表的な項目の抜粋です(全9項目)。研修認定薬剤師の地域多職種連携会議への出席は薬局当たりの実績。処方箋受付1万回未満の薬局は1万回とみなして判定。実績の判定期間は原則、前年5月1日〜当年4月末日。
必要な充足数(届出様式87の3の1の区分)
加算2: 「かかりつけ薬剤師による服薬管理指導」の実績を含む3項目以上
加算3: 7項目以上
加算4: 「かかりつけ薬剤師による服薬管理指導」と「在宅患者訪問薬剤管理指導」の実績を含む3項目以上
加算5: 7項目以上

減算・算定不可・その他の注意

医科向け: 入院と外来(診療所)

加算後発医薬品の使用割合点数
地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日)90%以上加算1: 87点
85%以上90%未満加算2: 82点
75%以上85%未満加算3: 77点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(診療所・1処方につき)90%以上加算1: 8点
85%以上加算2: 7点
75%以上加算3: 5点

点数と使用割合の基準は旧加算と同水準ですが、令和8年度改定で流通改善ガイドラインの遵守(単品単価交渉の原則、頻回配送・急配依頼の抑制、返品の適正化)と、地域の安定供給体制への参画(平時からの地域連携)、後発医薬品の品質・安定供給情報を収集・評価して採用を決定する体制が施設基準に組み込まれた点が新しいポイントです。

届出の手順(様式87の3の1・87の3の2)

届出は、保険薬局の所在地を管轄する地方厚生(支)局に対して行います。使用する様式は別添2の様式87の3の1および様式87の3の2(地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準に係る届出書添付書類)です。様式87の3の1では、届出区分の選択、加算1への該当性(加算1〜5共通)、加算2〜5への該当性(実績9項目の回数)を記載します。医薬品の購入に関する単品単価交渉の状況は、様式85「妥結率等に係る報告書」の提出が前提となる点にも注意してください。

届出のタイミングと算定開始

算定までのチェックリスト(5ステップ)

  1. 調剤基本料の区分を確認 — 調剤基本料1なら加算2・3、それ以外なら加算4・5が対象。特別調剤基本料Aは10分の1に減額、Bは算定不可。
  2. 加算1の安定供給要件を確認 — 後発医薬品調剤割合85%以上(経過措置対象か確認)/1,200品目以上の備蓄と地域への周知/同一グループ外への分譲実績(伝票・譲渡書・別紙様式4-1を2年間保存)/流通改善ガイドラインに沿った計画的な調達・在庫管理。
  3. 実績9項目を1万回換算でカウント — 前年5月〜当年4月の実績を処方箋受付1万回当たりに換算(受付1万回未満は1万回とみなす)。上の表と充足数ルールで届出可能な区分を判定。
  4. 様式87の3の1・87の3の2と添付書類を作成 — 備蓄品目リスト、分譲実績の記録、研修・連携会議の記録等を整理。掲示物(施設基準・後発医薬品の積極的な調剤)の更新も同時に準備。
  5. 地方厚生(支)局へ届出 — 受理月と算定開始月の関係(上記)を踏まえ、月初の提出が有利。届出後は薬局内外の掲示とウェブサイト掲載を届出区分に合わせて更新。

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加算の土台となる「計画的な調達・在庫管理」「地域との在庫連携」には、供給状況の日常的な把握が欠かせません:

供給モニター ↗ — 限定出荷・供給停止の届出と解消見込みを毎日自動更新
品目別供給カルテ ↗ — 変化履歴と同薬効の代替候補で「切り替えるか粘るか」を判断
メーカー別供給状況 ↗ — 取引メーカーの供給力・単一供給品目を把握
週間供給レポート ↗ — 毎週月曜、1週間の悪化・改善を5分で確認

よくある質問

Q. 後発医薬品調剤体制加算はなくなったのですか?

A. はい。令和8年度改定で地域支援体制加算と統合され、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」に再編されました。医科の後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算も同様に再編されています。

Q. 実績はいつの期間で判定しますか?

A. 原則として前年5月1日から当年4月末日までの1年間の実績を、処方箋受付1万回当たりに換算して判定します。

Q. 経過措置はありますか?

A. 代表的なものとして、令和8年3月31日時点で後発医薬品調剤体制加算1〜3の届出を行っていた薬局は、令和9年5月31日まで後発医薬品調剤割合85%以上の要件を満たすものとみなされます。このほかにも区分・要件ごとに経過措置が定められているため、必ず告示(令和8年厚生労働省告示第71号)・通知(保医発0305第8号)・疑義解釈の原文と地方厚生局の案内でご確認ください。

Q. 患者紹介の案内書(別紙様式4-2)とは何が関係しますか?

A. 供給不安時に他薬局へ患者を紹介する運用(別紙様式4-2)や薬局間分譲(別紙様式4-1)は、地域における医薬品供給体制の実務そのものです。書き方とテンプレートは案内書の書き方ページをご覧ください。

Q. 届出はどこに・いつまでに行いますか?

A. 所在地を管轄する地方厚生(支)局に、様式87の3の1・87の3の2を用いて届け出ます。年度途中でも新たに要件を満たせば随時届出でき、届出月の末日までに受理されれば翌月1日(月の最初の開庁日に受理なら当月1日)から算定できます。

Q. 加算1だけを届け出ることはできますか?

A. はい。加算1(27点)は調剤基本料の区分にかかわらず、医薬品の安定供給に資する体制(後発医薬品調剤割合85%以上・1,200品目以上の備蓄・薬局間の融通体制など)のみで届出できる入口の区分です。地域貢献の実績が揃い次第、加算2〜5へ区分変更する運用が可能です。

Q. 掲示義務には何がありますか?

A. 届出施設基準の一覧、後発医薬品を積極的に調剤する旨(薬局の内側・外側)、加算2〜5では在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨と休日・夜間に対応できる連携薬局の連絡先の掲示が求められます。あわせて書面掲示事項のウェブサイト掲載が原則義務化されています(経過措置は令和7年5月31日で終了)。

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出典・関連リンク

※ 本ページは2026年7月11日時点の公開情報に基づく解説の要約であり、点数・要件は改定・疑義解釈により変わり得ます。算定可否・施設基準の充足・届出様式は、必ず告示・通知の原文および地方厚生局にご確認ください。
SCUEL医薬品安定供給ダッシュボード(SSSD)
本ページは厚生労働省「医薬品供給状況一覧」(2026-07-11時点)、薬価基準収載品目リスト、後発各社公表の様式3をもとに毎日自動生成しています。内容の正確性・完全性を保証するものではなく、最新の供給状況・入手可否は各メーカー・卸へご確認ください。掲載データの無断転載・スクレイピング等による抽出はお控えください。
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